南海トラフ地震臨時情報制度は、いつから始まったの?

南海トラフ地震臨時情報制度は、いつから始まったの?

1995年の兵庫県南部地震では、地震予知に関する情報は事前に一切発信されませんでした。

その後、予知から防災へのアプローチが重視されるようになり、
地震観測網や地殻変動観測網が整備され、
地震発生に対する対策の重要性の理解が広がりました。

しかし、地震の発生は多種多様であり確度の高い予測を行うことは、
非常に難しいという共通認識が広まりました。

その結果、警戒宣言ではなく、
今回、初めて実施された「南海トラフ地震臨時情報」の制度が導入されました。

南海トラフ地震臨時情報には、以下の4つの種類があります。

1. 臨時情報(調査中)
想定震源域またはその周辺でM6.8以上の地震が発生した場合や、プレート境界面で通常とは異なるゆっくり滑りが発生した場合に、気象庁が調査を開始し、この情報を発表します。

2. 臨時情報(巨大地震警戒)
プレート境界上でM8.0以上の地震(半割れケース)が発生したと評価された場合に、この情報が発表されます。

3. 臨時情報(巨大地震注意)
プレート境界周辺などでM7.0以上の地震(一部割れケース)や通常と異なるゆっくりすべりが発生(ゆっくりすべりケース)したと評価された場合に、この情報が発表されます。

4. 臨時情報(調査終了)
上記のいずれにも該当しない場合に、調査終了の情報が発表されます。

津波からの避難が間に合わない地域を含む自治体は、「事前避難対象地域」を設定します。

➀津波によって30cm以上の浸水が、地震後30分以内に生じると予測される地域では、全住民が避難を完了できない場所を「住民事前避難対象地域」に指定指定します。

➁高齢者などの要配慮者の避難が間に合わない地域を「高齢者等事前避難対象地域」に指定します。

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